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ダビングしても大丈夫か?

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VHSのコピーガードを外して
ダビングしても大丈夫か?

市販のVHSにはコピーガードという機能があり、そのままビデオテープからDVDへダビングしようとしても上手く映像が出力・録画されないといった問題が生じます。このページでは、そもそもコピーガードのあるVHSをダビングして良いのかを含めて解説しました。

コピーガードを解除してダビングすると著作権侵害

VHSに録画されている映像は著作権法によって権利保護がされています。基本的に著作権が認められている映画やドラマの映像などは、無断で複製したり公開したりすることはできません。

ただし著作権法(※下記を参照)には例外規定があります。個人が私的に楽しむ目的であれば、VHSの映像をダビングしたり、テレビ番組を録画したりといったことも条件付きで可能です。

とはいえ、個人使用であれば何もかもがOKというわけではありません。著作権法では「技術的保護手段の回避の禁止」という原則があることもポイントです。

技術的保護手段とはつまり「コピーガード」のような、不正なコピーを防止するために保護する機能のことです。コピーガードを解除してダビングしてしまうと、その時点で著作権侵害という犯罪行為になってしまいます。

著作権法について

著作権法第30条では、「私的使用のための複製」が一定の条件下で認められています。これは、個人が家庭内など限られた範囲で楽しむ目的であれば、著作物を複製できるという例外規定です。

しかし、この私的利用の例外には重要な例外の例外があります。それが技術的保護手段を回避して行う複製は認められないという点です。

コピーガードは、著作物の不正な複製を防止するために施された「技術的保護手段」に該当します。著作権法では、この技術的保護手段を解除・無効化・回避する行為そのものが問題視されており、たとえ目的が私的利用であっても、コピーガードを外してダビングを行う行為は、私的利用の例外規定の対象外とされています。

つまり、「自分で見るため」「販売や公開をしないから」という理由があったとしても、コピーガードを回避して複製を行った時点で、著作権侵害に該当する可能性が生じます。私的利用が認められているからといって、すべてのダビング行為が合法になるわけではない点には注意が必要です。

コピーガードが施されたVHSを扱う場合は、技術的・法的な線引きを正しく理解したうえで、安易にダビングを行わないことが重要といえるでしょう。

参照元:e-Gov 「著作権法第30条」私的使用のための複製(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)

参照元:e-Gov 「著作権法 第30条第1項第2号」私的使用のための複製(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)

著作権侵害を回避するためには著作権者の許諾を得る

コピーガードを解除してダビングすることは、著作権侵害です。あくまでも合法的に対処しようとすれば、著作権者へ依頼してダビングの許諾を得るといった手段が考えられます。

もし著作権者がダビングを認めれば、晴れて著作権侵害とならずに映像をコピーしたりダビングしたりすることが可能です。

とはいえ古いVHS・ビデオ作品になると、そもそも著作権者へ問い合わせることが難しい場合もあるでしょう。

VHSのコピーガードを回避してダビングするには?

技術的な方法論として、コピーガードのかかったビデオテープの映像をDVDへダビングすることは可能です。例えば、ビデオデッキからパソコンの画面へつなぐ機械とケーブルを用意。ビデオデッキで再生したVHSの映像をパソコン画面に出力し、パソコン側で画面上の映像を録画するという方法があります。

この場合、パソコン側で録画しているのはあくまでもモニターに映し出されている映像であり、コピーガードそのものを解除したことにはなりません。

まとめ

そもそもVHSのコピーガード機能は、映像の不正なダビングや流出を防ぎ、著作権侵害を起こさせないための技術的保護手段です。そのため、コピーガードを回避して映像をダビングするという行為そのものが著作権法に抵触してしまう可能性があります。

現実問題として、技術的にコピーガードを解除しなくても、映像をダビングすることは可能です。しかし、それも場合によっては個人使用の範囲を超えて著作権侵害に当たると判断される恐れもあり、基本的にコピーガードがかかっているVHSは安易にダビングしないよう注意することが無難です。

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