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ダビングサービスを頼むときに気になるのが、著作権のある「著作物」のダビング。 著作物に対して、「複製・編集」であるダビング作業を、勝手にダビング業者に頼んでよいのでしょうか?
結論から言うと、著作物は無断では一切ダビングできません。その理由をご説明します。
著作物の定義について確認します。
「著作物」とは、「他人が知れるように対外的に表現されたもの」を指します。一人一人の頭の中にしかないアイデアなどは著作物に該当しませんが、それを映像や音楽、文章などの表現手段で対外的に出力したものには著作権が発生し、すべて著作物に当てはまります。
したがって、テレビ番組や映画、CM、アーティストの楽曲などには、すべてに著作権が発生しており、全部が著作物に該当するのです。
著作物を無断で「複製」「編集」することは、法律で禁止されています。そのため「複製」「編集」行為であるダビングは、無断であった場合、著作物においてはすべて禁止となります。
法律に準拠している業者であれば、著作物のダビング依頼を受け付けている業者は存在しないはずです。
著作権法第30条で定められた「私的使用のための複製」という規定に基づき、個人や家族が自宅で楽しむ目的で自分自身の手でダビングを行う行為は法律上認められています。しかし、営利を目的とする外部の業者が作業を代行する場合は話が全く異なります。
過去の最高裁判所の判例(自炊代行事件など)では、顧客の個人的な依頼であっても、営利目的の業者が複製における「枢要な行為(主要な作業)」を担うことは私的複製の範囲外とされ、著作権侵害にあたる可能性が高いとの判断が下されました。
この法的背景があるため、正規のダビング業者は権利者の許諾がない著作物のダビング依頼を一切引き受けることができない仕組みになっています。
「劣化した著作物を保存したい」といった、保存目的・私的利用目的のダビングも、無断である場合、現状は法律で禁止されています。
販売・レンタルされているDVDやCD、テレビ番組、録画したVHSテープやDVDなどでも、著作物に該当する場合、無断でダビングすることはできません。
ただし、高温多湿の日本の気候におけるビデオテープ・DVDなどの寿命はとても短いため、将来的に法律が改訂される可能性はあるかもしれません。
ダビングサービスを利用するにあたり、手元にあるカセットが受付可能な対象に含まれているかを判断するための具体的な早見表をご用意しました。
| ダビング可能(OK) | ダビング不可(NG) |
|---|---|
| 自身で撮影したホームビデオ(運動会、旅行、結婚式など) 自社で権利を保有している社内研修動画 権利者の承諾を得ている自主制作作品 |
テレビ番組やCMの録画映像 市販の映画(VHSやDVD製品) 購入した音楽CDや市販のライブ映像 |
また、テレビ番組などをダビングするために施されているコピーガード(CPRMなど)を解除する行為も、2026年現在の法律において厳格に禁止されています。業者がこれらを回避して複製することは絶対にありません。
家庭内に再生デッキがないため「中に何が録画されているか分からず、著作物が混ざっているかもしれない」と不安な場合でも、専門業者が提供する判別・仕分けサービスを活用することで解決できます。
多くの優良なダビング業者では、預かったテープをスタッフが一本ずつ実際に再生して中身を確認し、ホームビデオであればダビングを実行し、テレビ番組などの著作物であれば作業を中止するという柔軟な対応を行っています。
著作物が含まれていたためにダビングを行わなかったテープについては、料金が発生しない、あるいは返金される仕組みを整えている業者を選ぶことで、無駄な出費を抑えながら安全に思い出の整理を進められます。
お金を儲ける目的ではない非営利目的の配布物などに、楽曲やBGMなどの著作物利用したい場合はどうでしょうか?
これも、販売されている楽曲などを許可なく使用することはできません。 著作物を無断で使用すること自体が禁止されているため、営利・非営利などの目的の違いは、ここでは関係ありません。
もしも楽曲などを使用したい場合は、日本著作権協会やレコード会社などに使用許可の申請を行いましょう。
結婚式や各種イベントの余興で上映する動画に市販の音楽をBGMとして組み込みたい場合には、複製権の許諾手続きを正しく済ませておく必要があります。
2026年現在、多く野結婚式場では著作権管理体制が厳格化されており、市販曲を使用した自作動画を持ち込む際、正規の手続きを経たことを証明する「ISUM(アイサム)の許諾証明シール」がディスクに貼付されていることの確認を求められるのが一般的です。
自身が依頼する映像制作会社やダビング業者がISUMの登録事業者であれば、これらの楽曲利用申請の代行を引き受けてもらうことができ、正規の許諾が証明されたDVDの作成が可能です。適切な申請を行わずに勝手にBGMを挿入した動画は、式場側から当日の上映を拒否される重大なリスクがあるため事前の確認が不可欠です。
2026年現在、かつて国連機関なども警告したビデオテープの寿命問題が末期を迎え、経年劣化による映像の消失トラブルが深刻な局面を迎えています。著作権に関する疑問や不安からデジタル化の対応を躊躇している間に、貴重な家族の記録が完全に失われてしまうケースが後を絶ちません。
法令に則った正しい知識を持つことは、利用者が意図せず法的なトラブルに巻き込まれるリスクを回避することに直直結します。
複雑なルールを熟知した信頼できるプロの業者へ相談すれば、著作物と個人記録を適切に切り分け、自分自身の大切な思い出だけを安全かつ確実にデジタルデータとして次世代に残すことができます。これこそが、大切な資産を守るための最も賢明な選択となります。
著作権のある著作物の無断ダビングは、法律で一切禁止されています。 保存目的や非営利目的などであっても、目的に関係なく、無許可であれば一切NGとなっているので注意しましょう。

| 対応メディア | DVD・CD | BD | データ |
|---|---|---|---|
| VHS | 990円/本 | 1,648円/本 | 990円~/本 |
| miniDV | 990円/本 | 1,648円/本 | 990円~/本 |

| 対応メディア | DVD | BD | データ |
|---|---|---|---|
| VHS | 1,650円/本(60分) | ー | ー |
| miniDV | 1,650円/本(60分) | ー | ー |
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