ダビングサービスを頼むときに気になるのが、著作権のある「著作物」のダビング。 著作物に対して、「複製・編集」であるダビング作業を、勝手にダビング業者に頼んでよいのでしょうか?
結論から言うと、著作物は無断では一切ダビングできません。その理由をご説明します。
著作物の定義について確認します。
「著作物」とは、「他人が知れるように対外的に表現されたもの」を指します。一人一人の頭の中にしかないアイデアなどは著作物に該当しませんが、それを映像や音楽、文章などの表現手段で対外的に出力したものには著作権が発生し、すべて著作物に当てはまります。
したがって、テレビ番組や映画、CM、アーティストの楽曲などには、すべてに著作権が発生しており、全部が著作物に該当するのです。
著作物を無断で「複製」「編集」することは、法律で禁止されています。そのため「複製」「編集」行為であるダビングは、無断であった場合、著作物においてはすべて禁止となります。
法律に準拠している業者であれば、著作物のダビング依頼を受け付けている業者は存在しないはずです。
「劣化した著作物を保存したい」といった、保存目的・私的利用目的のダビングも、無断である場合、現状は法律で禁止されています。
販売・レンタルされているDVDやCD、テレビ番組、録画したVHSテープやDVDなどでも、著作物に該当する場合、無断でダビングすることはできません。
ただし、高温多湿の日本の気候におけるビデオテープ・DVDなどの寿命はとても短いため、将来的に法律が改訂される可能性はあるかもしれません。
お金を儲ける目的ではない非営利目的の配布物などに、楽曲やBGMなどの著作物を利用したい場合はどうでしょうか?
これも、販売されている楽曲などを許可なく使用することはできません。 著作物を無断で使用すること自体が禁止されているため、営利・非営利などの目的の違いは、ここでは関係ありません。
もしも楽曲などを使用したい場合は、日本著作権協会やレコード会社などに使用許可の申請を行いましょう。
著作権のある著作物の無断ダビングは、法律で一切禁止されています。 保存目的や非営利目的などであっても、目的に関係なく、無許可であれば一切NGとなっているので注意しましょう。
対応メディア | DVD・CD | BD | データ |
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VHS | 898円/本 | 1,557円/本 | 898円~/本 |
miniDV | 898円/本 | 1,557円/本 | 898円~/本 |
対応メディア | DVD | BD | データ |
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VHS | 1,650円/本(60分) | ー | ー |
miniDV | 1,650円/本(60分) | ー | ー |
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